外国人技能実習制度の概要
この制度は日本が持つ優れた技術を
海外への移転を通じて国際貢献に寄与する事を
目的としています。
この制度は日本が持つ優れた技術を
海外への移転を通じて国際貢献に寄与する事を
目的としています。
日本の技術、技能や知識を発展途上国へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する事が目的です。法務省・厚生労働省の定める省令に基づき、外国人技能実習機構の指導監督を受けて運用されます。
実習生は在留資格「技能実習」という資格で入国し日本で実習活動をします。
技能実習期間は、技能実習1号、2号、3号あわせて最長5年です。
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定に合格する必要があります。また、2号終了前までに技能検定3級等の実技試験の合格が必須です。
優良な実習実施者・監理団体に限り、技能実習3号への移行が可能となります。【優良要件を満たすためのポイント】をご参照下さい。
・技能検定(基礎級、3級、2級)の合格実績
・技能実習生に対する賃金設定、技能実習区分ごとの昇給率
・法令違反・問題の発生状況、相談・支援体制
・実習実施者による日本語学習支援、地域社会との交流機会を提供、日本文化を学ぶ機会を提供
優良な実習実施者は「優良要件適合申告書」の提出により、最大120点の6割以上の点数を満たす必要があります。
常勤従業員総数 | 受入可能な実習生人数 |
---|---|
30人以下 | 3人まで |
31人~40人 | 4人まで |
41人~50人 | 5人まで |
51人~100人 | 6人まで |
101人~200人 | 10人まで |
201人~300人 | 15人まで |
301人以上 | 従業員の1/20 |
上記の記す人数は、技能実習1号の人数枠となります。実習生は、技能実習1号という在留資格で入国し1年後、技能実習2号へ移行します。技能実習2号へ実習生が移行すれば、新たに実習生を受入れる事ができます。また優良要件の基準に適合しますと、技能実習3号への移行や受入人数枠の拡大が可能となります。
※上記の例は、実習生の受入れ枠が3名の場合です。
3年目以降は継続的に9名体制が確保できます。
技能等を修得する目的ならば、基本的にどの職種も受入は可能です。
但し来日後、技能実習2号、3号へ移行し最長5年実習を行える職種には規定があり、作業内容、設備、器工具等の実地確認をさせて頂きます。
現在の技能実習2号移行対象職種・作業は、こちらにてご確認下さい。